役員等報酬規程

- 法人概要
- 役員等報酬規程
● Remuneration regulations
役員等の報酬等並びに
費用弁償に関する規程
第1条 目的及び意義
この規程は、社会福祉法人いずみの会( 以下「法人」という。)の定款第九条及び第二三条の規定に基づき、この法人の評議員、理事及び監事の報酬等並びに費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 定義等
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいう。
- 役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- 報酬等とは、社会福祉法第4 5 条の3 4 第1 項第3 号に定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費( 交通費、宿泊費を含む。)及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。
第3条 報酬等の支給
役員等に対して支給する報酬等は、役員等に対して、評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会、行政庁監査又は研修会( 以下「会議等」という。) への出席に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。
- 監事には、前項のほか、監査に係る職務執行の対価として、報酬を支給する。
- 第1 項の規定にかかわらず、常勤役員で職員としての立場を有する者に対しては、報酬は支給しない。
第4条 報酬の額の決定
評議員には、定款第九条で定める金額の範囲内で、報酬を支給する。
- 全理事の報酬総額は、年間40万円以内とする。
- 全監事の報酬総額は、年間10万円以内とする。
- 役員等の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとする。
第5条 報酬の支給日
役員等の報酬は、職務執行の属する月の翌月27日( ただし、当該日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日)、支払うものとする。
第6条 報酬の支給方法
報酬は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人から申し出があったときは、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
- 報酬は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。
第7条 費用
役員等に支払う旅費は、法人旅費規程に定めた額とする。
- 役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
第8条 公表
この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第9条 改廃
この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。
第10条 補則
この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定めるものとする。
附則
この規程は平成29年10月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1 役員等の報酬の額( 第4 条第4 項関係)
| 役 職 名 | 報酬の額 |
|---|---|
| 評 議 員 | 会議等への出席の都度:( 1 人一律 3,000円) |
| 常勤役員 | 該当者なし( 職員としての給与が支給される者を除く。) |
| 非常勤役員 | 会議等への出席の都度:( 1 人一律 3,000円) |
| 監 事 | 監査の都度:( 1 人一律 10,000 円) |
担当窓口
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TEL 072-874-5252
グループホーム八重桜
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